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任意後見手続サポート

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任意後見制度概要

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、自己の判断能力が不十分な状況になった場合の後見事務の内容と任意後見人を、契約によって決めておく制度です。
任意後見人の選任とその権限は、その契約(任意後見契約)によって定められ、任意後見人(受任者)と本人が契約当事者となります。

自己決定の尊重の理念にのっとり、法定後見制度と相互に補完し合う契約型の制度として創設されたものです。
このため、家庭裁判所の関与は間接的な形態(任意後見監督人を通じて任意後見人を監督する)がとられています。

任意後見契約の流れ

任意後見契約の流れ

任意後見の要件

法定後見が民法上の制度であるのに対して、任意後見は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度です。

任意後見の要件は、本人(委任者)と任意後見受任者があらかじめ、公正証書で任意後見契約を結ぶこととなります。
内容は、
(1)委任者の後見事務(生活、療養看護または財産の管理に関する事務)の全部又は一部
(2)任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと
が基本となります。

将来後見人となることを引き受けた人を任意後見受任者といいます。任意後見契約の効力が発生すると、任意後見人になることとなります。任意後見人は、定期的に裁判所が選任した任意後見監督人により監督を受けることとなります。

任意後見人について

任意後見人の資格には法律上の制限はなく、本人の判断に委ねられています。
具体的には、
○ 親族のうちの1人や兄弟姉妹
○ 行政書士、司法書士、弁護士等の専門家
○ 特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉協議会等の法人
※複数の任意後見人を選任することも可能です。

任意後見人の事務は、本人と任意後見受任者があらかじめ公正証書で契約した内容に基づいて行われます。

任意後見手続きの流れ

任意後見の手続きは、本人の判断能力が十分なうちに、自らが選任した人(任意後見人)と行う個々の契約行為が前提となります。
手続きの流れ

任意後見の開始

本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所は、任意後見契約が登記されており、精神上の障害によって本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することになります。
任意後見監督人を選任することにより、任意後見契約の効力が発生し、契約で定められた任意後見人が、契約で定められた後見が開始されます。

任意後見の開始申立人

 本人(任意後見契約の本人)
 配偶者
 四親等内の親族
 任意後見受任者

申立先は本人の住所地の家庭裁判所になります。 裁判所の管轄区域

申立必要書類

 申立書 1通
 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
 本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書 各1通
 任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書 各1通

※成年後見登記事項証明書は、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※事案によっては、このほかの資料の提出を求められる場合があります。

申立費用

 収入印紙 800円
 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へご確認ください。)
 登記印紙 2000円

※本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので、申立人がこの鑑定に要する費用を負担する場合があります。

後見人の報酬

任意後見人の報酬については、法律上、報酬を受けるにはその旨の特約が必要とされています。
ただし、親族であるからといって無償である必要はありません。
※報酬を定めた場合、その支払い義務は任意後見契約の効力発生後からです。したがって、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てし、任意後見監督人が選任されてから発生します。任意後見契約締結後すぐに発生するわけではありません。

任意後見の終了と解除

任意後見契約は委任契約の一種のため、以下の終了事由によって当然に終了します。
・契約当事者の死亡、破産
・任意後見人が後見開始の審判を受けたとき等

任意後見監督人選任前は、本人または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することが可能です。
任意後見監督人選任後は、本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。

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