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遺産分割協議書作成サポート

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遺産分割協議が必要な場合(作成の目的)

遺産分割協議書作成の目的は、
(1)遺言がないので財産の帰属を決める場合
(2)遺言上にない財産がある場合
(3)遺留分減殺請求等、遺言のとおりに取得ができない場合
などが第一の目的としてあります。

また、財産自体の観点から考えると、現金、預貯金等の分割可能なものの場合は、相続分について問題がでることは少なくなりますが、不動産や自動車といった不可分のものの場合は、不都合が生じる場合があります。
民法では、遺言がない場合は、民法の定める法定相続分で共同で相続することになります。
不動産や自動車も共有状態になるので、当該財産を利用したり、処分したりする場合に共有者全員の承諾が必要になることがあり、トラブルの温床にもなりかねません。

そこで、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を書面にすることで相続人間における分割内容の明確化および法的にも分割が完了したことを確認するということも目的となります。

相続人の事情考慮

以下のような場合、その相続人の事情に沿った対応が必要になります。

(1)相続人に行方不明者がいる場合
家庭裁判所での手続きが必要になります。
行方不明になっている期間が7年を経過しているかで扱いが違い、失踪宣告または財産管理人の選任等、裁判所が判断します。
(2)相続人に未成年者がいる場合
家庭裁判所で特別代理人の選任手続が必要になります。
なお、利益相反になるため、共同相続人(親等)は特別代理人になることはできません。
(3)相続人に判断能力が十分ではない方がいる場合
家庭裁判所で成年後見制度を利用します。
成年後見制度の詳細は、当プロジェクトの行政書士も所属する
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター千葉県支部
のホームページも参照ください。
(4)相続人が海外在住のような場合
日本での手続きの場合は実印と印鑑証明書で手続きを行うことが多くなりますが、海外では印鑑証明書の取得ができません。
その場合、日本大使館等にてサイン証明書を取得することになります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割には、いくつかの方法があります。

(1)現物分割
それぞれの財産を単独で誰が取得するのかを決める方法です。
「自宅土地建物は妻。預貯金は長男。株券は長女。」というような方法です。
(2)代償分割
特定の相続人に相続分を超える財産を分与し、当該相続人が他の相続人に現金等(代償)を支払う方法です。
「長男が全財産を相続するが、長男が次男、三男に現金を支払う」というような方法です。
(3)換価分割
相続財産をすべて売却(換価)し、相続人間で換価した現金等を分配する方法です。

これらのどの方法をとってもかまいませんが、相続人全員の合意のもとに遺産分割協議書を相続人全員で作成することになります。
書式については決められたフォーマットはありませんが、作成した遺産分割協議書を使用して、被相続人の名義になっている財産の名義書き換えを行うことから、だれがどの財産を取得したのかが明確になっていなければなりません。

遺産分割協議書が数枚になる場合は、割印をし、全員が自署し実印を押印します。
この際に全員の印鑑証明及び相続が証明できる戸籍謄本等、相続関係図等も必要です。

なお、遺産分割協議書の作成に期限はありません。
しかし、相続税の税制上の恩恵を受けるためには、申告期限(相続開始後10ヶ月)までに分割をする必要があります。

遺産分割のやり直しのないように

−相続財産に漏れがないように
相続財産には、プラスの財産(預貯金や不動産等)だけではなく、マイナスの財産(借金等の債務)もあります。
これらの財産をすべて遺産分割協議書上に網羅する必要があります。
後に判明した財産があった場合は、再度、遺産分割協議が必要になります。相続人が多いような場合には、大変な労力になります。
このため、まずは詳細な財産目録を作成することからはじめることをお勧めします。

−できるだけ具体的に
遺産分割協議書の作成にあたって、抽象的な表現は避け、預貯金の口座、不動産に関しては登記事項等まで第三者でも具体的に特定できるように記載します。
これは後々の無用なトラブルを避けるためにも必要です。
なお、財産ごとに遺産分割協議書を作成することも可能です。

遺産分割協議の注意点

相続人全員の合意による遺産分割協議であれば、財産の配分は法定相続分による必要はなく、自由に設定できます。
相続人の中の1人が全てを取得することも可能です。

実際のケースでは、ほとんどが相続開始時点での財産を分割しているのが実情ですが、相続人の中に、過去に被相続人から贈与を受けたもの(特別受益)があるような場合や、被相続人の介護などに貢献した人の寄与分を考慮することも可能です。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停申立をすることになります。
調停でもまとまらない場合は、家事審判、最終的には裁判で決めることとなります。

その他

相続財産に不動産がある場合は、当プロジェクト提携司法書士に相談することも可能です。
また、相続税等の税金関係は、当プロジェクト提携税理士に相談することも可能です。


相続が「争続」にならないために、遺産分割協議の心構えとして
大切なことは、普段からのコミュニケーションです。
相続財産は、相続開始時点から共有財産です。
信頼関係を築くことで無用なトラブルを回避することができます。
何か不明点がある場合や、手続きでわからないことがあるような場合は、
お気軽にお問い合わせください。

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