遺言書作成サポート

遺言書の作成は必要?
・夫婦で持ち家に住み子ども2人は独立しているが、子ども同士の仲が悪い。
・夫婦で持ち家に住み子どもはいないが、夫婦それぞれに親兄弟が多数いる。
このような場合に、夫婦のどちらか一方が亡くなったとするとどうなるでしょうか?
残された配偶者は、通常は居住している家に住み続けます。しかし、遺言書がない場合は、最悪遺産分割のために持ち家を手放さなければならないということも考えられます。
このようなことを回避するためには、遺言書が必要になります。
また、
・世話をしてくれた子どもに多くの財産を分けてあげたい。
・子どものほかに内縁の配偶者がいて財産を残したい。
というような場合も、遺言書が必要になります。
遺言書の種類
遺言書にはいくつか種類があります。
ここでは、一般的な『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の違いをご紹介します。
項目 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
長所 |
比較的簡単に作成可能 |
作成しておけば遺言の内容を 公に証明できる |
短所 |
方式違反で無効や解釈の問題 が起こる可能性がある |
作成完了まで期間がかかる |
費用 |
原則なし |
公証人の手数料 |
保管 |
原則、自分で保管 |
公証役場で原本保管 |
公正証書遺言がおすすめ
自筆証書遺言は手軽に作れると考えられがちですが、様式の不備があって法的に無効になったり、文言の使い方に誤りがあり、実際上は自分の意図した内容になっていない等、かえってトラブルのもとになることがあります。
無用なトラブルを避けるためにも、遺言書の作成には、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は公証役場で作成するもので、公証人手数料(財産の価額によって異なります)がかかり、作成もある程度の期間がかかります。
しかし、公正証書遺言は公証人が内容を確認し公に証明されるものです。さらに原本は公証役場で保管されます。
相続手続きをする際に、官公署や金融機関等に公に証明された遺言書として利用できるので、自筆証書遺言のように検認手続き等の相続開始後の煩雑で時間のかかる手続きは必要なくなります。
※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人も必要となります。
頼める方がいないような場合には、当プロジェクトにご相談ください。
どこから手をつけるか
遺言書を作成するためには、法定相続人がだれなのか、また、ご自分の財産状況を把握しておかなければなりません。
自分の法定相続人がだれなのか、妻と子どもがいるような場合は比較的わかりやすいですが、兄弟しかいなく疎遠になっているような場合には、確認が必要な場合もでてきます。
−まずは、自分の資産把握から−
遺言書を作成しようとして、一番先に考えなくてはいけないことは財産状況の把握です。
これは、ご自分のためでもありますし、何よりご家族のためになります。ここでいう財産は、プラスの財産(預貯金や不動産等)だけではなく、マイナスの財産(ローン等)も含みます。
相続時はマイナスの財産も相続財産となるためです。
具体的には、財産目録を作ることからはじめます。
また、ご自身や遺言書を作成されるご両親等が高齢などの場合には、あわせて財産管理に関する委任契約書、任意後見契約書の作成も視野に入れることも考慮すべきです。
財産管理に関する委任契約は、高齢や病気などの理由で財産管理が出来なくなった場合に必要になるもので、受任者が委任者の財産管理や病院・介護施設等の手続き全般を本人に代わって行うことができるようになります。
任意後見契約は、委任者が正常な判断が出来なくなった場合に効力を発揮するものです。
※当プロジェクトでは、必要ポイントを分かりやすくご説明します。
−自分をふりかえる契機にもなる−
最近では、自分史などを作成する方もおられるようですが、財産目録の作成をするにあたり、その財産をご自分がどう築き上げてこられたか、そこに至るまでの経緯や関わった人などをふりかえる契機になります。
遺言内容の法的効力
遺言書に記載する内容については、法的効力をもつ身分に関する事項・財産に関する事項・その他の法定遺言条項と、法的効力はない付言事項・法定外事項があります。
法的効力をもつ身分に関する事項・財産に関する事項・その他の法定遺言条項の主なものは以下のとおりです。
○ 各相続人の相続分の指定
○ 相続財産の処分方法
○ 遺言執行者の指定
○ 子の認知
○ 未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定
○ 遺産分割方法指定
○ 遺産分割の一定期間禁止
○ 祭祀継承者の指定
※遺言執行者は、適任者が見つからない場合は、専門家に依頼しましょう。
付言事項は、家族などに遺言書を作成した経緯やその心情などをを記載するものです。
相続人への心情的配慮や感謝の言葉を書き添えることができます。
遺留分について
遺留分は、民法上で規定された、法定相続人が相続財産から一定の割合を最低限相続することができる制度です。
遺留分の割合は、相続人によって異なります。
(1)直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の1/3
(2)(1)の以外の場合は、相続財産の1/2
(3)兄弟姉妹は遺留分なし
※遺言書作成の場合には、この遺留分にも考慮する必要があります。
相続手続きは、ひとつとして同じ事例はありません。
100人いれば100通りの相続手続きになります。
何か不明点がある場合や、手続きでわからないことがあるような場合は、
お気軽にお問い合わせください。
