本多行政書士事務所

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各種法人設立

当事務所では、各種法人設立のサポートを行っています。
法人は、根拠法によっていろいろな種類があり、法人化することによるメリット・デメリットも
当然あります。
設立にはその種類により手続きが異なり個々のケースによっても詳細は左右されます。

株式会社   会社法の施行により、最低資本金規制がなくなりました。また、類似商号の規制も 緩和され、設立が容易になりました。より実態に即した内容に改正されたといえます。

定款で株式の譲渡制限をしておく(非公開会社にする)と
以下のようなことも可能になります。
(1) 柔軟な機関設計が可能
   取締役は1名にすることもでき、監査役は設置しなくとも
   かまいません。
(2) 取締役の任期を最長10年間にできる
   従来の最長2年ごとの登記は不要にできるようになりました。
(3) 株式の分散を防げる
   相続による株式の移転が発生しても、会社が買い取ることが
   でき、不測の事態を防止できるようになりました。

但し、既存の株式会社が会社法上のこれらのメリットを享受する
ためには、定款を変更する必要があります。

従来の有限会社は、定款変更・商号変更の登記によって法律上
株式会社となることもでいますが、そのままでも「特例有限会社」
として存続可能です。
合同会社(LLC)
合同会社はいわゆる日本版LLC(Limited Liability Company)といわれる制度です。
会社法の新設にともない創設された新しい会社形態です。

以下のような特徴があります。
(1) 有限責任
   出資社員の全員が有限責任社員です。従来の人的会社の
   無限責任的考えが見直されました。
(2) 定款自治
   合同会社では株式会社と違い、出資者の意思決定や業務執行
   は総社員の同意で行うことができます。
   定款により組織の設計や損益配分を柔軟に決めることができ
   機動的な意思決定ができます。
(3) 法人格
   法人であることにより、株式会社への組織変更も可能です。

合同会社は、設立費用も株式会社と比較すると安価になります。
しかし、会社の利益に法人税が、配当金には所得税が課せられます。
また、合同会社では、出資者が全員有限責任とされているので会社債権者についての保護規定がおかれています。
有限責任事業組合(LLP)
民法組合の特例として、出資者全員の有限責任制を定めた有限責任事業組合法(LLP法)が制定されました。
以下3つの特徴があります。
(1) 有限責任
   出資者が出資額までしか責任を負わない。
(2) 内部自治原則
   利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
   取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が
   強制されない。
(3) 構成員課税
   LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。
   (パススルー税制)

LLP制度の創設目は、ベンチャーや中小企業と大企業の連携、中小企業同士の連携、大企業同士の共同研究開発、産学連携、IT等の専門技能を持つ人材による共同事業などを振興することとされています。

利益配分は契約書で自由に決めることができます(LLP契約の登記が必要です)が、本質的に組合であるという性質上、会社組織への組織変更はできません。
NPO法人   NPOとはNon-Profit Organaizationの略で、「営利を目的としない民間団体」という意味です。
いわゆるNPO法人は「特定非営利活動促進法」に基づき設立された法人です。「特定非営利活動法人」が正式名称になります。
NPO法人制度の目的は市民団体の活動を促進し、もって公益の増進に寄与するところにあります。 市民運動団体等が比較的簡単に法人格を取得でき、その活動の幅を広げようとした制度がNPO法人制度です。
中間法人
中間法人法に基づき設立される法人です。
公益も営利も目的としない団体(自治会、互助会、同好会、婦人会、青年会など)に 法人格が付与されます。
中間法人の組織形態は有限責任中間法人(社員が会社の負債に対し責任を負わない)と 無限責任中間法人(社員が会社の負債を全て個人で負担する義務がある)に分かれます。
社会福祉法人
社会福祉法に基づき設立される法人です。
社会福祉事業を行うことを目的とし、公共性の高い営利を目的としない民間の法人です。
設立には、事業を行う予定区域を管轄する都道府県知事または指定都市あるいは中核都市の市長の 認可を受けなければなりません。また、事業予定区域が2以上の都道府県にまたがる場合は、 厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
社会福祉事業とは第1種社会福祉事業(特別養護老人ホームや知的障害者更生施設など)及び第2種社会福祉事業 (保育所や母子家庭等日常生活支援事業など)を目的とするものです。
医療法人
医療法の規定に基づき設立される商法上の会社と公益法人の中間的な法人です。
設立には、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
剰余金の配当の禁止や都道府県知事への決算等の届出義務などの規制があります。
医療法人の組織形態は、医療法人財団(個人や法人が財産を無償で寄付することにより設立)と 医療法人社団(複数の者が出資して設立)に分かれます。


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