---------------------------------------------------------------------- ■プログラム著作権登録 ---------------------------------------------------------------------- ○プログラム著作権登録の基本 プログラム著作権登録は、「著作権法」及び「プログラムの著作物に係る登録 の特例に関する法律」に基づき、文化庁長官から「指定登録機関」の指定を受 けた、 「財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)(http://www.softic.or.jp/)」 がコンピュータプログラムの著作物の登録事務を実施しています。 ○プログラム著作権特有の事象 なんらかのプログラムを作成すると、自動的に作成者に著作権が発生します (無方式主義といいます)。 ただし、職務上の著作権は会社に帰属するという考え方が一般的です。 さらに、プログラム開発委託契約を結んでいる場合、原則は受託者に権利があ るのですが、契約によって委託者に著作権があることになることが一般的です。 ○プログラム著作権特有の問題点 では、プログラム著作権登録の必要性はどこにあるのでしょう。前述した通り、 無方式主義のもとでは作成段階で著作権は発生します。 では、似たような著作物が存在する場合、著作権侵害として訴えられた場合は どうでしょうか。 特にプログラムはその特性上、インターネットでの配布が可能ですし、コピー による劣化もありません(特定が難しい)。 また、その開発に関して、誰がいつ何を創作したのかというのがわかりにくい という面もあります。個人または自社開発したプログラム著作権の侵害の危険 性が飛躍的に高まっているのです。 ○解決策/回避策 そこで、公的機関にプログラム著作権自体を登録することによって確定日付の 証明/参照、権利移転の証明/参照が可能(権利帰属の明確化)になります。 (著作者人格権を除いた)著作権自体は財産権ですので、譲渡したり、融資の担 保として活用する場合に、有効な手段ともいえます。 但し、注意点としては工業所有権との関係があります。 (著作権登録のページを参照) ■著作権登録の効果 (1)紛争発生の未然防止及び紛争の際の立証の容易化 (2)共同開発や委託(受託)開発の際の権利帰属の明確化 (契約内容の裏づけとして) (3)権利の譲渡、使用許諾の際の取引内容の明確化と円滑化 (4)質権設定や譲渡担保による資金調達への有効手段 ■プログラム著作権登録の種類および効果 (引用:財団法人ソフトウェア情報センター(http://www.softic.or.jp/)) <1.創作年月日の登録> ・プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録するもので す。 ・公表,未公表にかかわらず登録できます。ただし、この登録を受けるために は、創作後6ケ月以内に申請しなければなりません。 ・著作者のみ申請することができます。 ・登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有利に進め るのに役立ちます。 <2.第一発行(公表)年月日の登録> ・発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録す るものです。 ・古いプログラムでも販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば 登録できます。 ・著作権者又は無名、変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が申 請できます。 ・登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定され、関連紛争処理を 有利に進めるのに役立ちます。 <3.著作権の登録> ・著作権に関する権利の変動を登録するものです。 ・著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。 ・登録権利者及び登録義務者が共同で申請します。ただし、登録義務者の承諾 書が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請できます。 ・譲渡契約により著作権の移転があった場合や著作権を目的とする質権設定契 約が行われた場合に、登録をすることによって第三者対抗要件が得られます。 また登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなり ます。 <4.実名の登録> ・無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。 ・現にその著作権を有するかどうかに関らず実名の登録を受けることができま す。 ・著作者又は著作者の遺言により指定された者が申請できます。 ・実名が登録された者はその著作物の著作者と推定されます。著作者が個人の場 合は、登録をすることによって、保護期間が死後50年に延長されます。 ○プログラム著作権登録までの流れ 「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づいて以下の手続き 概要となっています。 (引用:財団法人ソフトウェア情報センター(http://www.softic.or.jp/)) <1.事前検討> 「創作年月日の登録」 「第一発行(公表)年月日の登録」 「著作権の登録」 「実名の登録」 の4種類の登録について内容、条件、効果等を踏まえ、どの登録申請を行うか 検討します。 <2.準備> 次の資料を用意します。 ただし、「創作年月日の登録」以外の登録の場合は、さらに関連する資料も必 要です。 (1)申請書 (2)明細書 (3)プログラム著作物の複製物 (マイクロフィッシュ[注]で作成します。) (4)登録手数料納付書 (3万円を指定銀行に振込み、振込証明書を添付してください。) (5)収入印紙 (登録免許税に相当する収入印紙を申請書に貼付してください。) (6)代表者資格証明書 (法人の場合) ※(2)と(3)は、そのプログラム著作物の初回申請時にのみ必要です。 <3.申請> 資料を郵送(簡易書留)又は持参してください。 当財団は、申請者に対して受付通知書を発行し、審査の後、登録します。 <4.登録完了後> 「登録済通知書」を申請者にお送りします。 ・「創作年月日の登録」「第一発行(公表)N月日の登録」は、毎月初めの官 報に公示されます(「実名の登録」は文化庁より官報に告示されます。)。 ・希望者には、「登録事項記載書類」(登録原簿の謄本)を1通1,500円 で交付いたします。 ・登録済み情報は、「プログラム登録年報」や本ホームページに掲載されたり、 情報検索サービスの対象となります。 その他お問い合わせはtouroku@softic.or.jp まで。 [注]マイクロフィッシュについて プログラム著作物の複製物は、日本工業規格で定めるA6判マイクロフィッシ ュで作成します。マイクロフィッシュ作成企業等については[社団法人日本画 像情報マネジメント協会(http://www.jiima.or.jp/microfiche_f.html)]のホ ームページから参照できます。