---------------------------------------------------------------------- ■著作隣接権 ---------------------------------------------------------------------- 著作隣接権:実演家などに認められた権利 著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている 実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著 作隣接権です。 それぞれ下のような権利を持っています。 ○著作隣接権 ■実演家の権利 <氏名表示権> 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利 <同一性保持権> 実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利 <録音権・録画権> 自分の実演を録音・録画する権利 <放送権・有線放送権> 自分の実演を放送・有線放送する権利 <商業用レコードの二次使用料を受ける権利> 商業用レコード(市販用のCDなどのこと)が放送や有線放送で使用された場合 の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送事業者から受取る権利 <譲渡権> 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利 <貸与権など> 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)。 1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報 酬を受ける権利 <送信可能化権> インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的 に送信できるようにする権利 ■レコード製作者の権利 <複製権> レコードを複製する権利 <商業用レコードの二次使用料を受ける権利> 実演家の場合と同じ <譲渡権> レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 <貸与権など> 実演家の場合と同じ <送信可能化権> 実演家の場合と同じ ■放送事業者の権利 <複製権> 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 <再放送権・有線放送権> 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利 <テレビジョン放送の伝達権> テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁 面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利 <送信可能化権> 実演家の場合と同じ ※有線放送事業者も放送事業者と同様な権利を持ちます。 ○著作隣接権の保護期間 実演 実演が行われたときから50年 レコード レコードの発行(発売)が行われたときから50年 放送又は有線放送 放送又は有線放送が行われたときから50年 ※音の固定(録音)後50年以内に発行されなければ50年とする。 ★KEY WORD ・実演家 俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者。アクロバ ットや奇術を演じる人も含みます。 ・レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者。 ・放送事業者 放送を業として行う者。NHK、民間放送各社、放送大学学園などが該当しま す。 ・有線放送事業者 有線放送を業として行う者。CATV、音楽有線放送事業者などが該当します。 (以上引用:(社)著作権情報センター http://www.cric.or.jp/) このように著作隣接権も、一身専属的側面と、財産権的側面があります。 権利侵害・罰則についても、著作権と同様の考え方が適用されます。