---------------------------------------------------------------------- ■著作権制度の概要 ---------------------------------------------------------------------- ○著作権法 著作権法:著作物(文化的な創作物、文芸・学術・美術・音楽などの人間の思 想・感情を創作的に表現したもののこと)の公正な利用に留意しつつ、著作物 を創作した著作者等の権利保護を図り、これにより文化の発展に寄与するよう にすることを目的とした法律です。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権(工業所有権)は、特許庁に出願し登録 されなければ権利が発生しません。 これに対して著作権は、権利を得るために何らかの手続きをする必要はありま せん。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生します(無方式主義)。 −日本における著作権法制度の沿革− 明治 2年(1869年):出版条例 明治32年(1899年):著作権法(旧著作権法)制定・ベルヌ条約締結 昭和45年(1970年):著作権法全面改正(現在の著作権法) 「なお、新しい技術の開発・普及に迅速・適切に対応するとともに、国際ルー ル(条約)により定められた保護水準に適合させるため、さらに最近では、いわ ゆる「知的財産戦略」の確立・推進など、国全体として著作物等の知的財産を 重視していく動きを踏まえ、制度の見直しが行われており、著作権法は毎年の ように改正されています。」 (引用:文化庁長官官房著作権課 平成16年度「著作権テキスト」) ○著作権 著作権は、著作者の権利(著作者人格権、財産権としての著作権)と著作隣接権 (実演家人格権、財産権としての著作隣接権)によって構成されます。 詳細は、「著作者の権利」、「著作隣接権」をご覧ください。