本多行政書士事務所

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協議書作成

一定の事項、離婚や相続などが発生した場合、口頭での約束だけや、一方的な書面のみでは、 後々のトラブルの元になる可能性があります。
そこで、関係者の協議書(または示談書等※)を作成し、関係者全員が署名、押印するような形態をとります。
  ※書類の名称はその事案によります。

各協議書(示談書等)作成で難しいところはケースバイケースということであり、
協議者全員が納得する形にするのに時間と手間がかかります。
このことから、事前に専門家への相談をし、作成のサポートを受けることで
スムーズに事案を運べるといえます。

  当事務所では、各協議書(示談書等)作成をサポートいたします。
  各協議書(示談書等)作成についてお困りの場合、
    まずはメールでの無料相談もご利用ください。

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