本多行政書士事務所

CONTENTS


内容証明

「内容証明」の正式名称は「内容証明郵便」です。

差出人が、
  「いつ(その郵便物を出した日付)」
  「誰に(その郵便物を宛先)」
  「何を(その郵便物の本文の内容)」
郵送したかということを公的機関が証明してくれるものです。

一般に、何かトラブルが発生または発生する可能性があるような場合に、 相手方に何かを通知する際に使用されます。

これはケースバイケースであり、内容証明郵便自体はだれでも作成・送付 できますが、事前に専門家への相談をしたほうが作成時の文面の誤り防止や 事後の対応についてもスムーズに事案を運べるといえます。

  相手方に何か通知したい、という場合はまずはご相談ください。
  お困りの場合はメールでの無料相談も実施しております。

内容証明が必要になるまたは利用される主な状況
  • 相手方への請求等の正式な意思表示として利用する場合

  •   ⇒各種の損害賠償請求等
  • 将来の紛争を未然に防止するため内容を確定する場合に利用する場合

  •   ⇒保証人に対する保障確認通知等
  • 通知の日付が重要になるため確定日付の必要な場合

  •   ⇒クーリングオフ等
  • 確定日付のある通知の必要な場合

  •   ⇒債権譲渡通知等
    [ご注意]
    あくまでも内容証明には法律的な強制力が認められるわけではありませんし、 相手方へ送付することによりデメリットがある場合もあります。
    しかし、相手方の自主性を促し、紛争の早期解決を期待できる可能性もあります。

    内容証明は送付する前だけではなく、内容証明を出した後の対応にも、 より慎重さが求められます。


     ご質問、ご相談は、当事務所までご連絡ください。


    CopyRight(C) 2004-2008 Makoto Honda All Right Reserved.