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法人設立サポート

設立にはその種類により手続きが異なり個々のケースによっても詳細は左右され、設立後の運営も考慮する必要があります。
設立前、設立後の手続きその他サポートいたします。

株式会社の設立

会社法の施行により、最低資本金規制がなくなりました。
類似商号の規制も緩和され、実態に即した設立が可能かつ容易にになりました。
定款で株式の譲渡制限をしておく(非公開会社にする)と以下のようなことも可能になります。

(1) 柔軟な機関設計が可能
取締役は1名にすることもでき、監査役は設置しなくともかまいません。
(2) 取締役の任期を最長10年間にできる
従来の最長2年ごとの登記は不要にできるようになりました。
(3) 株式の分散を防げる
相続による株式移転発生時の会社での買取が可能となり、不測の事態を防止できます。

合同会社の設立

合同会社はいわゆる日本版LLC(Limited Liability Company)といわれる制度です。
会社法の新設にともない創設された新しい会社形態です。
以下のような特徴があります。

(1) 有限責任
出資社員の全員が有限責任社員です。
従来の人的会社の無限責任的考えが見直されました。
(2) 定款自治
株式会社と違い、出資者の意思決定や業務執行は総社員の同意で行うことができます。
定款により組織の設計や損益配分を柔軟に決めることができ機動的な意思決定ができます。
(3) 法人格
法人であることにより、株式会社への組織変更も可能です。

合同会社は、設立費用も株式会社と比較すると安価になります。
しかし、会社の利益に法人税が、配当金には所得税が課せられます。
また、合同会社では、出資者が全員有限責任とされているので会社債権者についての保護規定がおかれています。

NPO法人の設立

NPOとはNon-Profit Organaizationの略で、「営利を目的としない民間団体」という意味です。
「特定非営利活動法人」が正式名称になります。
NPO法人制度の目的は、「特定非営利活動促進法」に基づき、市民団体の活動を促進し、もって公益の増進に寄与するところにあります。
市民運動団体等が比較的簡単に法人格を取得でき、その活動の幅を広げようとした制度がNPO法人制度です。

NPO法人の設立には、都道府県または内閣府の認証が必要です。設立は準備をはじめて半年程度の期間を要します。
事業年度終了後に事業報告書や収支計算書などの書類を提出すること等が義務付けられており、設立後の運営状況も重要になります。

一般社団法人の設立

公益法人制度改革関連法の一つとして成立した「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠とします。
中間法人法は廃止され既存の中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになりました。(公益法人としての存続するには公益認定が必要です。)

営利目的以外で登記による法人格の取得が比較的容易になり、
地域団体、スポーツ団体、地縁団体、業界団体、福祉系団体、趣味団体等
が一般社団法人化することにより、法人格が取得できるようになります。

社会福祉法人の設立

社会福祉法に基づき設立される法人です。
社会福祉事業を行うことを目的とし、公共性の高い営利を目的としない民間の法人です。
設立には、事業を行う予定区域を管轄する都道府県知事または指定都市あるいは中核都市の市長の認可を受けなければなりません。また、事業予定区域が2以上の都道府県にまたがる場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
社会福祉事業とは第1種社会福祉事業(特別養護老人ホームや知的障害者更生施設など)及び第2種社会福祉事業(保育所や母子家庭等日常生活支援事業など)を目的とするものです。

法人設立完了後

法人の設立完了後は、各種の届出が必要です。(下記は例です)

税務署への届出
法人設立届出書(会社設立日から2ヶ月以内)等

都道府県税事務所への届出
事業開始等申告書(事業開始の日から15日以内)等

社会保険事務所への届出
健康保険・厚生年金保険新規適用書(会社設立日から5日以内)等

労働基準監督署への届出
適用事業報告書(従業員採用後遅滞なく)等

ハローワークへの届出
雇用保険適用事業所設置届(労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内)等

銀行等の口座の開設
法人用の金融機関の口座開設も速やかに行います。

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