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自動車手続サポート

自動車については、転居や売買はもとより相続、財産分与等をした場合は
変更手続き等が必要です。
当事務所では、車庫証明申請手続きから登録・変更手続きまで承ります。

車庫証明申請手続

次のような場合、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長への車庫証明申請手続きが必要になります。
1.新規登録 : 新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき
2.登録変更 : 転居等に伴い、登録自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所等)が変わったとき
3.移転登録 : 転売等に伴い、自動車所有者等が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき
必要書類
 自動車保管場所証明申請書 2通
 自動車保管場所標章交付申請書 2通
 所在図、配置図 1通
 使用権原書として下記(★1)のいずれかの書面 1通
★1:使用権原書
(1) 保管場所の土地建物が自己所有の場合
  自認書
(2) 保管場所の土地建物が他人所有の場合
  @契約書(写し)
   契約書(写し)の内容には、次の要件が必要になります。
   ※要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書等を提出の場合あり
   −「保管場所の住所」が記載され、かつ、
    その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
   −「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
   −「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、
    その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
   −「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
  A保管場所使用承諾書等
  B都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人が
   その使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書
  これらのいずれかの一つが必要となります。
(3) 保管場所の土地建物が共同所有の場合
  共有者全員分の使用承諾書
※必要に応じて、上記以外の書面を求められる場合があります。

手数料(千葉県の場合)
 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
 自動車保管場所標章交付手数料 550円

自動車登録手続

新車、中古車を購入した場合は、販売会社で手続きをすることが多いので、ここでは、変更登録、移転登録の手続きの概要をお知らせいたします。

変更登録

登録を受けている車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。
手続きを行う前に現在の自動車検査証をご確認ください。
必要書類
@ 申請書
A 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
B 変更の事実を証する書面
  (車検証に記載されている住所・氏名等から現在までの変更内容の
  つながりがわかるような、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、
  戸籍謄(抄)本、登記簿謄(抄)本、外国人登録原票記載事項証明書等)
C 住所を証する書面
  個人においては住民票または印鑑証明書
  法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの
D 自動車検査証
★上記の書類に加えて、状況により次の書類が必要になります。
所有者・使用者が同一の場合
 A) 印鑑(本人が直接申請するときは認印)
 B) 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)
 C) 自動車保管場所証明書
   (使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を
   受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合
 A) 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印)
 B) 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)
 C) 使用者の住所を証する書面
   (個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後
   3ヶ月以内のもの)
 D) 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印)
 E) 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)
 F) 使用者の自動車保管場所証明書
   (使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を
   受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
 G) 自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)

費用等
登録手数料
350円
ナンバープレート交付手数料
(番号の変更を伴うとき)
金額については各都道府県により違います。
自動車税及び自動車取得税
(取得価額が50万円を超える場合)
税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。

移転登録

自動車検査証の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。
必要書類(旧所有者において必要な書類)
@ 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
A 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
B 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
C 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
D 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印)
E 申請書
F 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
★上記の書類に加えて、状況により次の書類が必要になります。
新所有者・新使用者が同一の場合
 A) 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 B) 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
 C) 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印)
 D) 自動車保管場所証明書
   (住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
新所有者・新使用者が異なる場合
 A) 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 B) 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
 C) 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印)
 D) 新使用者の住所を証する書面
   個人においては住民票または印鑑証明書
   法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの
 E) 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印)
 F) 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)
 G) 新使用者の自動車保管場所証明書
   (新使用者の住所等の管轄警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)

費用等
登録手数料
500円
ナンバープレート交付手数料
(番号の変更を伴うとき)
金額については各都道府県により違います。
自動車税及び自動車取得税
(取得価額が50万円を超える場合)
税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。

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